働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金

 

働き方改革推進支援助成金

 

コースの内容(概要)

○職場意識改善特例コース(50万円)
  コロナ関連で、病気休暇や小学校休校対応休暇(いずれも有給)を規定する。

○勤務間インターバル導入コース(80万円・100万円)
  9時間以上の「勤務間インターバル」制度を規定する。

○労働時間短縮・年休促進支援コース(50万円から250万円) 
  36協定の上限の削減・所定休日の増加・教育訓練休暇等の特別休暇を規定する。

共通する内容


取り組む内容についての費用について3/4を助成金(上限額あり)として支給する。

○就業規則の作成・届け出:10万円まで

○管理者向け研修:10万円まで

○人材確保に向けた取り組み(募集広告など):10万円まで

○業務効率化に役立つ機械・設備・ソフト:かかった費用の3/4

 
その他

☆職場意識改善特例コースについては、既に購入したものについても支給される可能性あり(7月29日締め切り)

それ以外は、1か月前までに事前申請が必要。

 

働き方改革推進支援助成金を活用する「メリット」

 

この助成金を受給した事業所に限り、「働き方改革支援コース」の受給申請をすることができます。

「働き方改革支援コース」の概要

新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円を支給する。(最大10人・600万円)

パートなど短時間労働者の場合は、40万円。一定の条件有

特徴

募集の経路は問わない。(WEB、ハロワ、縁故など)
○技能実習生は対象外

○キャリアップ助成金との併給も可能

 
働き方改革

お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
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