社会保険
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労働保険・社会保険

従業員様の出入りの都度行う労働保険・社会保険の手続きや社員がケガをした際の労災手続き、毎月の給与(賞与)計算などは、法律も頻繁に変更されるので非常に複雑で会社にとって大きな負担になって業務が煩雑になりがちです。

もし、労働保険の年度更新を怠ったり、保険料を滞納したりすると、事業主に「追徴金」や「延滞金」を徴収されることにもなり思いもよらない非常に大きな損害を被ることになりかねません。

労働保険・社会保険の専門的な知識を持った当事務所では、的確な判断と迅速な行動で事業者者様の為に少しでもお力になれる社会保険労務士(ビジネスパートナー)として、労働保険・社会保険の手続きや事業者様に有利な助成金・奨励金の申請など労務管理を素早く適正に行います。

一人親方労災保険

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本来、労災保険は事業所の従業員など、 “ 労働者 ” の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入の対象に含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。

 

一人親方とは?

一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、 正確にいうと「労働者(従業員)を一切使用しない」または労働者を使用したとしても 「見込みとして年間100日以内である」方を指します。
その他にも一人親方と生計を同一にされている家族従事者、いわゆる「専従者」の方も加入対象になります。

一人親方労災保険の重要性

最高裁判所の判決により、現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人親方は元請の労災保険の対象とはならない」という事実が再確認されました。 それにより、現場に入る際に一人親方であれば「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。
建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日からは一人親方になることもあり得ます。 その他、給与支払いを受けていた方が請負契約を余儀なくされることもあります。 事実として建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず一人親方労災保険加入者数については年々増加しています。 だからこそ、一人親方労災保険に加入して「自分の体は自分で守る」ことが重要になります。

一人親方労災保険の主な制度内容について

1. 国が行う公的保険制度だから安心・確実
2. 掛金は全額が社会保険料控除の対象
3. 業務災害・通勤災害における治療費や入院費は自己負担ゼロ
4. 傷病が治癒するまで給付が継続
5. 休業補償は給付基礎日額の80%を補償(特別支給金を含む)

お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
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