コラム
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作成日:2026/05/11
「出社に戻すだけ」がトラブルに|テレワークからの移行で失敗する会社の共通点



 

■ 「出社に戻すだけ」のつもりが、トラブルになる時代です
 
「テレワークをやめて、出社に戻したい」
コロナ後、多くの企業でこの動きが進んでいます。
 
しかし実務では、
 
・出社命令に社員が反発
・育児・介護との両立が困難に
・退職や労務トラブルに発展
 
といったケースが増えています。
 
■ 結論:テレワークの廃止は“労働条件変更”になる可能性があります
 
結論からお伝えします。
 
👉 テレワークから出社への変更は、単なる運用変更ではなく「労働条件の変更」と評価される可能性があります
 
特に、
 
・長期間テレワークが続いていた
・制度として明文化されている
・生活設計に組み込まれている
 
場合は注意が必要です。
 
■ なぜ問題になるのか?
 
ポイントはシンプルです。
 
👉 働き方が変わる=生活に影響する
 
■ 判断で考慮されるポイント
 
・生活への影響(通勤時間、育児・介護など)
・業務上の必要性
・代替措置の有無
 
👉 会社の都合だけでは判断されません
 
※具体的な判断は個別事情や判例の積み重ねによるため、確認が必要です
 
■ 現場で起きている“危険なパターン”
 
ここが非常に重要です。
 
■ よくある失敗
 
・いきなり「来月から出社」と通知
・理由の説明がない
・個別事情を考慮しない
 
👉 一方的な変更と受け取られやすい
 
■ テレワークは労働条件になるのか?
 
ここは誤解が多いポイントです。
 
■ 労働条件と判断されやすいケース
 
・就業規則に明記されている
・制度として運用されている
・長期間継続している
 
👉 この場合、「労働条件の一部」と評価される可能性があります
 
■ 労働条件になりにくいケース
 
・一時的な措置
・緊急対応(コロナ対応など)
・明確に期間限定
 
👉 ただし運用次第で変わるため注意が必要です
 
■ 出社回帰で発生する法的リスク
 
ここは経営者が必ず押さえるべきポイントです。
 
■ 主なリスク
 
・労働条件変更として争われる
・不利益変更と主張される
・退職・離職の増加
・人材確保の難化
 
👉 単なる制度変更では済まないケースがあります
 
■ 実務対応@:まずは「制度の整理」から
 
最初にやるべきことはこれです。
 
■ 確認ポイント
 
・就業規則にどう書いてあるか
・制度として明文化されているか
・実態としてどのくらい続いていたか
 
👉 ここを曖昧にすると後から揉めます
 
■ 実務対応A:段階的に進める
 
いきなり戻すのは最も危険です。
 
■ 推奨対応
 
・週1出社 → 週3出社 → 原則出社
・試行期間を設ける
・現場の声を反映する
 
👉 “慣らし運転”が重要です
 
■ 実務対応B:個別事情への配慮
 
ここが今の時代のポイントです。
 
■ 配慮が必要なケース
 
・育児
・介護
・通院
・通勤困難
 
👉 一律運用はトラブルの原因になります
 
■ 実務対応C:理由を説明する
 
これをやらない会社が非常に多いです。
 
■ 必須ポイント
 
・なぜ出社に戻すのか
・業務上の必要性
・会社としての方針
 
👉 納得感がないと反発されます
 
■ 実務対応D:効果検証を行う
 
制度は「やりっぱなし」にしないことが重要です。
 
■ チェック項目
 
・生産性
・離職率
・採用への影響
・残業時間
 
👉 データで判断することが重要です
 
■ 本質は「出社かテレワークか」ではない
 
ここが一番重要です。
 
👉 問題は働き方ではなく“設計”です
 
■ 放置するとどうなるか
 
・優秀な人材の離職
・採用競争で不利
・社内の不満蓄積
・労務トラブル化
 
👉 「戻すだけ」が一番危険です
 
■ まとめ:出社回帰は“経営判断”です
 
今回のポイントです。
 
・テレワーク廃止は労働条件変更の可能性
・一方的変更はリスクが高い
・段階的移行と説明が重要
・個別配慮が不可欠
 
👉 制度ではなく「進め方」で結果が決まります
 
■ 行動提案:この状態になっていませんか?
 
もし今、
 
・出社回帰を検討している
・社員の反発が出ている
・制度が曖昧なまま運用している
 
のであれば、
 
👉 一度立ち止まって整理するべきタイミングです
 
■ ご相談について
 
テレワーク問題は、
 
・労働条件
・人材定着
・組織設計
 
すべてに関係します。
 
「どこまで変更できるのか分からない」
その段階でも問題ありません。
 
👉 現状整理から実務対応までサポート可能ですので、お気軽にご相談ください
 
※本記事は一般的な実務整理であり、個別事案については事実関係・判例等により判断が異なるため確認が必要です。
※制度・行政解釈は変更される可能性があります。
お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
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