コラム
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作成日:2026/05/06
会社の飲み会は残業になる?残業代が発生するケースと企業の対応策



■ 「会社の飲み会って、残業代が必要なの?」

 

最近、経営者や管理職の方からこんな質問が増えています。

 

「会社の飲み会って残業になるんですか?」

「参加したら残業代を払う必要がありますか?」

 

一見すると雑談のような話ですが、

 

👉 実は、放置すると労務トラブルになるテーマです

 

■ 結論:飲み会は“内容と実態”によって労働時間になる可能性があります

 

結論からお伝えします。

 

👉 飲み会は原則労働時間ではありませんが、条件によっては労働時間と判断される可能性があります

 

ここを曖昧にしたまま運用していると、

 

・未払い残業

・社員とのトラブル

・労基署対応

 

につながるリスクがあります。

 

■ なぜ問題になるのか?(判断の基準)

 

ポイントはシンプルです。

 

労働時間かどうかは、

 

👉 「会社の指揮命令下にあったか」で判断されます

 

■ 労働時間と判断されやすいケース

 

・参加が実質的に強制

・上司からの参加圧力がある

・業務の延長として位置づけられている

・接待など業務目的が明確

 

この場合、

 

👉 「自由参加」と言っていても、実態で判断されます

 

■ 労働時間とされにくいケース

 

・完全に自由参加

・不参加でも不利益がない

・業務と切り離されている

 

👉 あくまで“任意の交流”であることが重要です

 

■ 現場で起きている“危険なズレ”

 

実務では、次のような状態が非常に多いです。

 

■ よくあるケース

 

・「自由参加」と言いながら実質強制

・参加しないと評価に影響する雰囲気

・上司が半ば強制的に誘う

 

この状態で、

 

👉 「飲み会は業務じゃない」と扱うのは危険です

 

■ よくある誤解

 

ここは多くの企業が勘違いしています。

 

■ 誤解@:業務命令じゃないから大丈夫

 

👉 実態が重視されるためNG

 

■ 誤解A:昔からやっている文化だから問題ない

 

👉 労働環境は大きく変わっています

 

■ 誤解B:親睦目的だから関係ない

 

👉 実質的な強制があればリスクあり

 

■ 対応策@:飲み会を続ける場合

 

飲み会文化を残したい場合は、

 

👉 “任意性”を明確にすることが必須です

 

■ 実務ポイント

 

・参加は完全自由

・不参加でも評価に影響なし

・業務とは切り離す

・業務時間外であることを明確化

 

👉 「空気の強制」をなくすことが重要です

 

■ 対応策A:飲み会を見直す場合

 

最近は、飲み会に代わる方法も増えています。

 

■ 代替案

 

・ランチミーティング

・短時間の懇親会

・業務内コミュニケーション強化

・1on1ミーティング

 

👉 目的は“交流”であって“飲み会”ではありません

 

■ 本質は「飲み会」ではなく“職場の設計”

 

ここが一番重要です。

 

飲み会の問題は、

 

👉 コミュニケーション設計の問題です

 

■ 放置するとどうなるか

 

・参加強制への不満

・若手の離職

・ハラスメントリスク

・会社への不信感

 

👉 「ちょっとした違和感」が大きな問題になります

 

■ まとめ:判断基準は“形式”ではなく“実態”

 

今回のポイントです。

 

・飲み会は原則労働時間ではない

・ただし条件によっては該当する

・判断基準は「指揮命令」

・形式ではなく実態で判断される

 

👉 「自由参加」と書いてあっても安心ではありません

 

■ 行動提案:この状態になっていませんか?

 

もし今、

 

・自由参加と言いながら実質強制

・管理職が参加を促している

・不参加者が浮く雰囲気

 

がある場合、

 

👉 一度見直す必要があります

 

■ 動画でさらに詳しく解説しています

 

このテーマは、

 

・どこからが労働時間になるのか

・どこがリスクになるのか

・実務でどう判断するのか

 

を具体的に理解することが重要です。

 

👉 解説動画 はこちら

■ ご相談について

 

飲み会の問題は、

 

・労働時間管理

・ハラスメント

・評価制度

・職場文化

 

と密接に関係しています。

 

「小さな問題」と思って放置すると、

後から大きなトラブルになるケースも少なくありません。

 

👉 現状の運用チェックや改善提案も可能ですので、お気軽にご相談ください

 

※本記事は一般的な考え方を整理したものであり、個別事案については事実関係により判断が異なります。

※法令・行政解釈は変更される可能性があるため、最新情報の確認が必要です。

お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
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