コラム
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作成日:2026/05/31
内定前に健康診断はNG?採用で失敗しない健康診断の実務ポイント



 

 「健康診断書を出してもらっていいのか?」ここで判断を間違える会社が多い

採用手続きで、よくある質問です。

「健康診断書を提出してもらっても問題ないですか?」
「費用は会社が負担すべきですか?」

実はこのテーマ、

👉 やり方を間違えると“採用トラブル”や“法令違反”につながる可能性があります


■ 結論:健康診断は「内定後・会社負担」が基本です

結論からお伝えします。

👉 健康診断の取得は「内定後」に行うのが基本です
👉 法定の健康診断は原則「会社負担」です

ただし、実務では細かい判断が分かれるポイントがあります。


■ なぜ「内定前」は注意が必要なのか?

ここは非常に重要です。

採用選考段階で健康診断を求めると、

👉 就職差別につながるリスクがあります

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」でも、

・健康状態
・身体条件

などによる不適切な選考を避けるよう求めています。

👉 そのため、実務では「内定後」に取得するのが一般的です

※運用は個別事情により異なるため、判断には確認が必要です


■ 法律上の義務(ここは押さえておくべきポイント)

採用時の健康診断は任意ではありません。

根拠は、

👉 労働安全衛生規則 第43条(雇入時健康診断)

です。


■ 対象となる労働者

一般的には以下のケースです。

・正社員
・週30時間以上勤務のパート
・1年以上雇用予定の有期社員

👉 「常時使用する労働者」が対象です


■ 費用は誰が負担するのか?

ここが一番多い質問です。


■ 原則

👉 会社負担

行政解釈でも、

👉 法定健康診断の費用は事業者負担

とされています。


■ 実務でよくある運用

ただし、現場では次のようなパターンも多いです。

・会社指定の健診 → 会社負担
・本人が既に受診済み → 本人負担(精算しない)

👉 この運用は広く使われています


■ トラブルが少ない実務フロー(おすすめ)

実務では、次の流れが最も安定します。


■ 実務フロー

@ 内定後に健康診断書の提出を依頼
A 3ヶ月以内の結果があれば提出
B なければ会社指定で受診

👉 会社指定の場合は会社負担


■ よくある誤解

ここは注意してください。


■ 誤解@:健康診断で採用可否を判断してよい

👉 原則NG(慎重な対応が必要)


■ 誤解A:費用は本人負担で問題ない

👉 法定健診は原則会社負担


■ 誤解B:形式的にやればOK

👉 個人情報・差別問題が絡むため要注意


■ 健康診断の本当の目的

ここが一番重要です。

👉 健康診断は「採用判断のため」ではありません

目的は、

👉 安全配慮義務(労働契約法第5条)への対応です


■ 具体的には

・健康状態の把握
・適切な配置
・業務負担の調整

👉 入社後の安全確保が目的です


■ 本質は「健康診断」ではなく“採用設計”

このテーマの本質はここです。

👉 健康診断は採用実務の一部でしかありません


■ 放置するとどうなるか

・不適切な採用判断
・個人情報トラブル
・労基署対応
・社員との信頼低下

👉 「よくある運用」がリスクになる分野です


■ まとめ:ルールを整理するだけでトラブルは防げます

今回のポイントです。

・健康診断は内定後に実施
・法定健診は原則会社負担
・採用判断には使わない
・目的は安全配慮義務

👉 「何となく運用」が一番危険です


■ 行動提案:この状態になっていませんか?

もし今、

・採用時の健康診断ルールが曖昧
・管理職ごとに対応が違う
・費用負担の基準がない

のであれば、

👉 今が見直しのタイミングです


■ 動画でさらに詳しく解説しています

このテーマは、

・どこまでOKでどこがNGか
・実務での判断基準
・トラブル事例

を理解することが重要です。

👉 解説動画はこちら
(※YouTubeリンク設置)


■ ご相談について

採用時の健康診断は、

・採用実務
・個人情報
・労務管理

が交差する難しい分野です。

「うちの運用で問題ないか不安」
その段階でも大丈夫です。

👉 現状整理からルール設計までサポート可能ですので、お気軽にご相談ください


※本記事は一般的な実務の整理であり、個別事案については状況に応じた判断が必要です。
※法令・行政解釈は改正される可能性があるため、最新情報の確認が必要です。

お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
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