コラム
コラム
作成日:2023/02/10
36協定とは?



残業があるのは、当たり前、と多くの経営者や労働者が考えているように思えます。

社員に残業をしてもらうには、36協定届の手続きが必要です。
その手続きをしないで、残業をさせていると、労働基準法違反となります。

そもそも、労働基準法には、
1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけない、
という原則があります。(労働基準法第32条)
天災等の場合は、例外として認められています。

では、多くの会社で残業があるのはなぜでしょう?
第36条に、次の規定があります。

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。

36協定を届け出することで、残業してもいいということになります。

ところが、残業は何時間もしていい、ということにはなりません。




お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
BCIバナー助成金診断

就業規則診断
就業規則バナー

ビジネスフラッシュ

採用力

ブログバナー

マイベストプロバナー

経営者通信onlineバナーss