お知らせ
お知らせ
作成日:2022/02/13
業務改善助成金について、新たなお知らせが発表になっています。



業務改善助成金について、あらたなお知らせが発表されています。
 
(1)申請期限の延長について
業務改善助成金(通常コース)は1月末で締め切りでしたが、この度、厚生労働
省より「申請期限を延長します」というお知らせがありました(令和4年2月1日公表)。
具体的には、業務改善助成金の「通常コース」の申請期限を、令和4年3月末まで
延長するということです(当初予定は令和4年1月末まで)。
 
 なお、業務改善助成金の20円コースについては、令和4年1月末で受付終了となっています。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
 
(2)業務改善助成金(特例コース)
特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです
 
生産性向上等に役立つ設備投資等の費用を助成します!プリンターやPC等の事務
用品も対象となります!
 
以下主な要件となります。
 
対象となる事業者(事業場)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
 
(2)令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
 
支給の要件
(1)就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(2)引上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等
 
支給上限額
引き上げ労働者数1人:30万円
引き上げ労働者数2〜3人:50万円
引き上げ労働者数4〜6人:70万円
引き上げ労働者数7人以上:100万円
 
助成率
3/4
 
助成対象経費
(1)生産性向上に資する設備投資等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
(2)関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。
 
 
お問合せ
桐生社会保険労務士事務所
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町
1-1-25横浜関内ビジネスセンター
TEL:045-610-7894
FAX:03-4400-2721
 
 
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