コラム
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作成日:2022/04/01
引き継ぎをせずに社員が退職をする場合の対処法




退職願いを提出した社員が、引き継ぎせずに退職日まで有給取得を求めてくる、というご相談がたまにあります。

会社としては業務の引き継ぎをしてもらわないと困るので、退職日をずらすか、有給消化をやめてもらうかしたいと考えますが、簡単にはいきません。

多くの会社は、就業規則で「1か月前までに退職の申し出をしなければならない」などという規定を作っています。

しかし、民法では、月給の労働者はその月の前半に退職の申し出をすれば、その月の末日に雇用契約は終了する、という規定があります。


裁判では、就業規則の規定よりも民法の規定を優先しています。

この社員が、15日までに退職願を提出した場合には、その月の末日には、雇用契約が終了することになります。
そして、会社はその退職日を一方的に変更することはできません。

さらに、退職日までの日数分の未消化の有給休暇の取得を申請したときには、会社は拒否できません。
それは、通常は申請した有給休暇を業務の都合で他の日に変更できるのですが(時季変更権といいます)、退職者には別の日というのがないので、有給休暇を与えなければならないことになります。

休まずに引き継ぎをしてもらうには、有給の買取をするしかありません。一般的には「有給の買取」は違法なのですが、退職者については、特別に認められています。

従って、社員との話し合いで同意した場合には、申請した有給休暇を買い上げて、引き継ぎをしてもらうということになります。

社長からすると腑に落ちない点もあるのは理解できます。業務優先のための必要なお金として納得してください。

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